教えて!しごとの先生
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税理士事務所に所属している税理士が、知り合いの頼みで個別具体的な税務相談や指南を無償で行うのは、競業避止義務違反に該当し…

税理士事務所に所属している税理士が、知り合いの頼みで個別具体的な税務相談や指南を無償で行うのは、競業避止義務違反に該当しますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 知り合い(友人など)なら問題ないと思います。頼りにされると断り辛いでしょう。 不特定多数に対して継続的に無償でやるのは勤務税理士なら問題になるでしょうね。

  • 競業避止義務は会社法の規定で 会社法は個人事務所には適用されませんが 通常は明文化されていなくても 個人事務所でも認められないでしょう

  • しないと思います。

    ID非表示さん

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