解決済み
つわりで時短勤務における給与について。つわりによる症状が酷く、8時間勤務が耐えられないため、通院している産婦人科医師に母性健康管理指導事項連絡カードに、時短勤務と業務制限をするよう指示が出しまた。 勤務時間は職場上司と相談し、4時間勤務です。 正社員ですが、つわりのため医師の指示のもと一定期間4時間勤務となり、給料について不当な扱いを受けているのか知りたいです。 上司は、風邪と同じ扱いで、半日欠勤扱いにする、時給制にはしないと言われました。そうなるとトータルからかなりお金が引かれ、時給分も給料が貰えないのではと感じます。 確かに入院しているわけではないのですが、欠勤扱いであること、時給制にならないことに納得がいきません。 調べても調べても、答えに辿り着けず、ご教授願いたいです。
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お辛い状況ですね。法的にどうなのかという点で、書きたいと思います。 お考えの時間に関して、会社は給与を支払う義務がありません。なので、その分を控除するというのは間違いではありません。 では、時給制にするかどうかに関しても、これは、契約内容の変更になりますので、会社が同意しなければもちろん変更は出来ませんので、会社の扱いは不当とは言えません。後は、会社の規則にどのように記載されているかです。 半日という事であれば、半日有給等を活用しても良いかもしれませんね。ただし、ここら辺も会社にその制度が有ればと言うことになってしまいますが。 ご不安があるのであれば、その部分も会社の担当者に相談をされた方が良いですよ。ここで聞いても正確な答えは出ない場合が多いですし。ネガティブな回答も出てくることがありますから。
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時給での雇用契約ではなく、8時間勤務が基本での4時間勤務でしたら半日欠勤は仕方ないかなと思います。 なので1ヶ月だと勤務時間半分で基本給も半分かなと。 時給になっても8時間の給与と4時間の分は同じだと思いますよ。
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>調べても調べても、答えに辿り着けず、ご教授願いたいです。 答えは就業規則に書いてます。 あと、有給休暇はないのでしょうか? 正社員なので月給ですよね? それを時給制にするとなると再度雇用契約を結ばなければいけないですし、 単純に本人の自己都合の欠勤なので、半日欠勤扱いは普通だと思います。 >欠勤扱いであること、時給制にならないことに納得がいきません。 どうしてもというなら、診断書を書いてもらって傷病手当金を申請するしかないと思います。
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