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看護師免許の罰金について 看護学生で来年就職が決まっています。 先日、車のスピード違反で免停になってしまい、罰金を支払い…

看護師免許の罰金について 看護学生で来年就職が決まっています。 先日、車のスピード違反で免停になってしまい、罰金を支払いました。ただ看護師免許の条件について、罰金刑以上のものには交付の停止、取り消しがあるとあります。他の質問者の人の回答から、罰金刑だが軽微だから、完全に取れなくなるということは考えにくい、とありました。 ただ申請に時間がかかると。 この場合、仮に国家試験受かった場合、就職先に報告が入りますか? 免許証がなくても勤務できるよう「登録済証明書用はがき」を免許証代わり使えるとこもあり、報告しなくても問題ないという意見もあるんですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    一般道で30km/h以上,高速道路で40㎞/h以上の速度超過違反でなければ,罰金ではなく反則金ですよ。 尚,仮に罰金刑だったとしても,道交法違反の場合は犯罪人名簿に記載されないので,照会掛けても解りません。黙っていればよい。 医師の犯罪行為は,検察官が厚労省に報告義務があるけど,看護師にはないから。

    1151701407さん

  • 家庭裁判所に呼び出されたとかじゃないなら 行政処分で 反則金でしょ

    dea********さん

  • スピード違反は罰金刑ではないです。

    nur********さん

  • 前科者は「登録済証明書用はがき」が来るのも時間がかかるのです。 なので、あまりにも遅いということでバレてしまいます。 しっかりと職場には伝えてください。

    マカロニさん

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