回答終了
公共工事同様、民間工事でも工事金額等により監理技術者の配置は義務付けられて居ます。 特例監理技術者の職務補助者で監理技術者補佐として、専任で1年間配置されれば二次受験の条件は満たしますが、その証明は所属会社か工事はJVの場合も有るので特例監理技術者の証明かは検討中で、来年度の受験の手引きに記載される筈です。 現場配置技術者の専任が求められる工事 9/58参照 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699485.pdf 特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(概要) https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/109101_184416_misc.pdf
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