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扶養内パートで、3ヶ月連続で10万超えが 続いた場合、年収は103万未満ですが 何か問題あったりしますでしょうか? …

扶養内パートで、3ヶ月連続で10万超えが 続いた場合、年収は103万未満ですが 何か問題あったりしますでしょうか? 従業員数は51人未満だったと思います。 詳しい方居ましたらよろしくお願い致します。

補足

10万超えと書いてしまいましたが 記入ミスで11万超えです。 あとこの内容が業務委託だった場合も 詳しく教えていただけたら助かります。 103万を超えてなくても 確定申告などは行った方が 良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題かどうかは捉え方でしょうが、先ず、88,000円超えをした事で一旦所得税が徴収される可能性が大です。 国税庁が発表してる源泉徴収税額票と言うのが有って、それによるとその額に達した所から所得税が掛かる表記になってるからです。その額で、且つ扶養なさる家族が0人の場合の税額は120円です。勿論、仰る様に年間で103万円にも達しない場合は年調で還付されます。課税が始まる年額は106万円(88,000円×12か月≒106万円)ですからね。103万円は、旦那さんの扶養下に奥さんが居られる限度額等です。 そして、この事に従業員数は無関係です。 それが関係するのは社会保険で、その規模(現行で100人以下)でしたら月収88,000円では無く108,334円(年130万円)超となると強制的に社保加入となりますので、10万だとそれはセーフですよ。11万だと該当しますね。 実務的には、2ヶ月連続で該当する事で「加入対象者」との判定になります。 ついでに言いますと、社保では月収の他に勤務時間基準も有って、この規模だと週30時間(正確にはその社の正社員の4分の3)を超えても強制加入となるので、こちらもお気を付け下さいね。 更に、来年10月から、現行で101人以上の企業に適用されている基準(月収88,000円と週20時間)が51人以上の企業に迄拡大適用されてる事が既に決まっていますが、50人以下ならそれも免除です。なので51人未満と言うのは少し微妙ですね。 そして、パートとして組織に属するのではなく業務委託でしたら確定申告になりますね。106万円(月額88,000円)を超えても所得税が発生しない場合もあり、それを理由にしない人も居ますが、税法はそれでも「0円ですよ」との申告を求めていますので、行う必要はあります。今は税務署に行っても電子申告でも簡単に出来るので、なさって置く事をお勧めします。

    1人が参考になると回答しました

  • 扶養に入っている組合によりますが、我が家は3ヶ月連続した平均が超えたらアウトなので、 私がそれをやるとアウトですが、そんなの関係なく、年収として考えてくれるところもありそこなら大丈夫でした。 組合に聞くのがいいです。

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