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男性の育休に関して質問です。 夫(サラリーマン)、妻(無職、夫の扶養)、子(10月末に出生)。

男性の育休に関して質問です。 夫(サラリーマン)、妻(無職、夫の扶養)、子(10月末に出生)。夫の勤める会社は小規模で、育休など制度に詳しい方はおらず、手続きなどもその都度調べながら、といった感じです。 産前、夫と社長の間で、出産後から年内いっぱいまで育児休暇の取得で合意しています。 先程会社側(社長の奥様)から連絡があり、『育休の給付金は4週分出ます』と伝えられました。 そこで質問ですが、夫は育休日数2ヶ月強の取得は出来ますか? また給付金も2ヶ月強ぶん支給されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休業期間2カ月強なら、出産予定日から従前の育休として取得できます。4週? 出生後8週内に最長4週とれる、新しくできた出生時育児休業のことでは? 育児休業給付金、雇用保険被保険者で、過去2年に給与受けて働いた日11日以上ある月12個あれば、受給できます。休業後復帰するなら、休業日数分(最大2歳に達するまで)でます。 あと社会保険料免除の申請も給与、あるなら賞与共できるでしょう。

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