解決済み
パートの定年について教えて下さい。 私の勤め先は数年前から60歳定年制になりました。しかしながらつい先日まで67歳のパートさんが働いていていました。そして私もとうとう60歳になり、先日オーナー夫人から「来週話したい事がある」と言われました。 職場の雇用契約は1年ごとで、そこには定年制の事が記されています。今年、それを手渡された時に「若い人も入って来てるから、来年からは話し合いで」と言われました。 実は私は職場でパワハラやイジメを受け続けていて、一度我慢できずに反発したことがあります。それから、オーナー夫人や長老から煙たがられるようになりました。私が60歳になったら定年制を理由にクビにするつもりだと思います。 しかしながら、前出の67歳は未だに人が足りないと出勤してきます。そんな前例があっても、60歳で解雇されてしまうのでしょうか。
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有期雇用で敷かなくてもよい定年制をとっているのでしたら、高年齢者雇用安定法のさだめる65歳までの雇用の場提供義務が、雇用主に課せられます。 すなわち定年で60歳以降ひきつづき就労を希望する者全員に65歳まで有期雇用なり、なんらかの形で雇用条件を提示する義務があり、それを言っても応じてくれないなら、労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html パワハラも現在進行形なら、こちらの窓口で扱っています。
お悩みはわかりますが、書かれていること(書かれている言葉)がめちゃくちゃです。 要は「67歳の人がまだ働いているのだから、自分が辞めることにあるのはおかしい」という比較論になってしまっています。 この場合、 ①定年制という規定があること ②パートは契約更新ごとの契約期間であること ③双方合意がない限りは、規定に従うこと になります。 あなたの場合、①定年の60歳、②相手に契約更新の意図がない、であればそれは解雇ではなく、単に「定年退職」です。 規定や契約に反する部分がなにもないので、会社側に非はありませんし、あなたが何をどう言ってもこの決定は「法律により会社が守らます」です。 67歳の人は③です。だから「例外」なのです。 ①や②を超えてでもなお、会社と当人が「合意」しているからこそ契約が続くのです。なにかスキルがあるとか、働くに関して働いてもらいやすい人材の場合、会社が引き止めることは多々あります。 なのであなたが「規定に基づき60歳で定年退職」はごく普通のことであり、67歳で雇用されている人は「特別」なのです。 あなたにはその「会社から重宝される特別ななにか」がなかっただけです。しかしそれは別に恥ることではありません。「60歳定年退職制」がある以上、それが普通なのですから。 67歳で雇用が続く人にはそれなりの「処世術」というスキルがあるのです。
「雇用契約は1年ごと」であれば、翌年の契約を更新しないことは解雇ではないです。契約期間が過ぎたら退職になるのは当たり前です。
解雇じゃなく定年です。 誰を残すかは会社次第です。
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