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失業手当(失業保険)について質問です。 10月25日〜11月24日まで休職しており、 この休職期間を終えたら退職…

失業手当(失業保険)について質問です。 10月25日〜11月24日まで休職しており、 この休職期間を終えたら退職しようと考えています。そこで、会社の人から退職の場合は下記どちらかの対応となるとの連絡がありました ・自然退職→医師からの診断書が必要 ・自己都合退職→診断書は不要 この場合自然退職と自己都合退職どちらを選択するのが良いでしょうか。 どちらでも特に変わりはないでしょうか? ※休職期間は傷病手当金を申請し、 退職後は失業手当(特定理由離職者)を申請しようと考えています。※ 伝わりにくい部分もあるかと思いますが ご回答の程よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    <参考程度> きっと、 >>・自然退職→医師からの診断書が必要 こちらは、勤務先が、 [離職票]の「離職理由(離職コード)」を、 「正当な理由のある自己都合退職」で交付するということでしょう。 →要は、「勤務先のお墨付き」 →「医療機関」の証明等は不要の場合が多い →「特例理由離職者Ⅱ」に認定される →ただ、退職後すぐに「求職活動」を開始するなら、 医療機関の「就労可能/求職活動可能」の証明が必要かもしれません >>・自己都合退職→診断書は不要 こちらは、勤務先が、 [離職票]の「離職理由(離職コード)」を、 「正当な理由のない自己都合退職」で交付するということでしょう。 → 「特例理由離職者Ⅱ」に認定されるためには、 退職後「30日」を経過してから「受給期間延長の手続き」をする。 「退職時から30日以上、就労不能/求職活動不能」という 「医療機関」の証明等が必要になるでしょう。

    ID非公開さん

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