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社会保険労務士の試験についての質問 こんにちは、社労士試験初学者です。 労働基準法21条について質問させてくださ…

社会保険労務士の試験についての質問 こんにちは、社労士試験初学者です。 労働基準法21条について質問させてください。「日日雇い入れられる者を期限付もしくは無期限の一般労働者として雇用した場合、その後2週間の試用期間内に解雇しようとする場合は、契約更新に伴い、明らかに作業内容が切り替えられる等客観的に試の使用期間と認められる場合のほか、解雇予告を必要とする。」(昭和27年4月22日基収1239号) 上記について、この内容が◯となる理由がわかりません。 法21条においては、下記の通りで、2週間(=14日)の試用期間内に解雇であれば、 解雇予告の規定が適応されないかと思うのですが、 詳しい方ぜひおしえてください>< 【参考】 法21条 第20条の解雇予告の規定は、次に掲げる労働者については適用しない。 ・日日雇い入れられる者( 1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) ・試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    日雇の者は通常の戦力として雇われています。 その者を、日雇とは別の雇用形態で雇い直したとき、同じ仕事をやってもらうなら、試用期間は必要ない。 だから、試用期間の存在は認められない。 したがって、解雇予告が必要である。 一方、 「明らかに作業内容が切り替えられる」ときなどは、あらためて試用期間があってもおかしくない。 だから、この場合は解雇予告は不要。 ということです。

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  • 単純に考えて。 日雇いの期間があるということは、契約更新日(一般労働者として雇用した日)時点で数日は経過しているので、純粋にその2週間後は14日+αが経っているハズです。 例えば日雇い5日やって契約更新して10日後に解雇をしようとしたら、通算で15日目になるため解雇予告必要です。 また、日雇いから一般にするということは使える人だからと考えるのが普通なのでその人に改めてお試しという趣旨もそぐわないので契約更新時点から解雇予告必要としているものと推察されます。 そもそも論だと後段の考え方の方が理解しやすいかと。 だからこそ、業務内容が変わるときはお試し可能(14日予告除外)となっています。

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    2人が参考になると回答しました

  • 試験にはその文章の通りにしか出題されないので大雑把に覚えれば足ります。 「日々雇い入れられている者」として雇用していた期間も通算しなさいという趣旨だと覚えておきましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間は、その名の通りお試しです。「既に使用されている者を試す」ということが、どれだけ必要なのかといえば、社会一般的には不要ですよね。 労働関係法規においては、実態をしっかりと汲み取るところがあります。

    1人が参考になると回答しました

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