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年末調整の基配所の収入・所得・控除の計算方法ですが、前職分の源泉徴収票が年末調整までに間に合わず確定申告をする予定です。…

年末調整の基配所の収入・所得・控除の計算方法ですが、前職分の源泉徴収票が年末調整までに間に合わず確定申告をする予定です。 その場合、収入額に書くのは現職分の給与のみになりますか?それとも前職分の給与も入れた額で計算し、現職で年末調整した後、前職分の源泉徴収+現職分の源泉徴収を持っていって確定申告になりますか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票が間に合わないのであれば今の会社は合算して年末調整できないので現職の給料分のみ記載してください。前職の源泉徴収票が発行されたら現職の源泉徴収票と合わせて確定申告となります。 現職場は必ず年末調整をやらなければいけない決まりになっているのでたとえ無効になると分かっていても年末調整を行います。

  • 前職分の源泉徴収票が年末調整までに間に合わない場合、現職の会社で年末調整することはできません。 会社に上記理由と自分で確定申告する旨を伝え、翌年2/16~3/15の期間に確定申告してください。 確定申告する際は、1/1~12/31までの前職収入+現職収入を記載してください。※源泉徴収票2枚用意してください。 e-taxを使えば自宅からPCで確定申告可能です。

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  • 間に合わない場合は、現職分だけで年末調整します。 そして、前職分と現職分の源泉徴収票で確定申告します。

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