労働基準法第23条で、労働者が死亡または退職した場合、権利者の請求があった場合は7日以内に賃金を支払わなければならないという規定があるので、それを根拠にしてバイト先に請求してください。
日雇いならもらえるかと。 その他は給料支払い日までもらえないと思います。
職種にもよりますけど、大体は締め日があるので通常の給料日まで貰えないと思います。
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