解決済み
103万の扶養は、親の扶養になっている子供の場合は効果ありますが配偶者の場合はあんまり意味ありません。 いわゆる年収の壁を簡単にまとめます。 ・103万を超えた場合。 質問者さんの給料から税金が引かれるようになる。 ・月収8万8千円(およそ年収106万円)、週20時間の労働時間を超えた場合。 その他の条件を勤め先が満たしていれば質問者さんは勤め先の社会保険に入って自分で健康保険料と年金保険料を払う。 ・月収10万8,333円(およそ年収130万円)を3ヶ月平均で超えた場合。 勤め先の社会保険に入っていない場合でも今入っている旦那さんの扶養の社会保険から追い出され、質問者さんは自治体がやっている社会保険に入って自分で健康保険料と年金保険料を払う。 ・年収150万円を超えた場合。 質問者さんを扶養していることで旦那さんが受けられる税金の割引が減る。 勤め先の会社に大きく影響があるのは、2つ目の106万円の壁を超えて質問者さんが勤め先の社会保険に入る場合です。 勤め先の社会保険に入ると、質問者さんはだいたい年収の15パーセントの保険料を払うことになります。 それと同時に、勤め先も質問者さんのために同額の保険料を負担します。 つまり、質問者さんの年収が120万でその他の条件を満たして勤め先の社会保険に入った場合、質問者さんは120万の中からだいたい18万円の保険料を払います。 そして会社もだいたい質問者さんのために18万円の保険料を負担します。 つまり、120万の給料を貰う質問者さんのために会社が負担するコストは会社負担の保険料を足した138万になります。
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