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管理者兼主任ケアマネさんにお尋ねします。 私、長年、管理者兼主任ケアマネやってきましたが、人間関係諸々に疲れまして、60…

管理者兼主任ケアマネさんにお尋ねします。 私、長年、管理者兼主任ケアマネやってきましたが、人間関係諸々に疲れまして、60の定年を2年残して、来年、3月1日から市内の包括に勤めることに決まりました。そこで質問です。当居宅介護支援事業所には私以外二人のケアマネがいますが主任ケアマネは持ってません。 この場合、たしか、一年間は経過措置で主任ケアマネ持たなくても、管理者できましたよね?

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    管理者兼主任ケアマネです。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000576106.pdf ○ 令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予することとするともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。 私も法人内の居宅介護支援事業所の管理者が急に退職することとなり、施設ケアマネを長くしていたので、主任ケアマネの受講要件があると判断されて、異動を命じられました。 上記より、保険者のほうへ、その理由と改善に係る理由書を届け出て管理者となり、1年以内に主任ケアマネを無事取得し、保険者へその旨を届け出ています。 主さん以外のケアマネは、5年以上の経験ありますか?あれば問題ないですが、無ければ、保険者判断になるので相談すると良いのではないかと思います。 参考までに。 ※理由と改善に係る計画書⇒これは保険者にひな形の書式があるので、申し出ればもらえます。

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