教えて!しごとの先生
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今年の3月上旬から4月上旬にかけて、日雇いアルバイトをしていました。

今年の3月上旬から4月上旬にかけて、日雇いアルバイトをしていました。年末調整の関係で、日雇いアルバイトをしていたときの源泉徴収票を持ってきてくれと会社から言われましたが、私が行っていた日雇いアルバイトはその日払いで引かれ物(市民税等)は発生していませんし、そのアルバイト先に問い合わせてみると、個人でのお金の計算は行っておらず、私個人にいくら払ったかは分からないと言われました。これってどうなんですか? 私個人で確定申告を出そうにも稼いだ額が分からないので困っています。 本社、営業所があり、営業所で日雇いアルバイトをしていました。 会社にもなんと伝えればいいか困っています

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    日雇いバイト先から源泉徴収票をもらって、今の就業先で合わせて年末調整するという、 今の就業先からの話が正しいです。 市民税(住民税)は『前年の収入に対して課税される税』ですので、今年払うのは去年の収入に対する課税分です。 もし、昨年収入があって、年末調整、確定申告、市役所に申告このどれかをしていれば、今年は振込用紙が届いてるはずですよ…。 日雇い分から市民税の天引きはないのが一般的じゃないでしょうかね。(所得税引かれる可能性はあるんだけど、割愛します。源泉徴収票でググってください) 市民税について、今年を例に書きます。 例)2023年の1月から12月までの収入に対して、2024年度に市民税が課せられます。 余談になるかもしれませんが、給与天引きしてくれる会社に勤めてる人以外は、 2024年の6月、8月、10月、1月の4期に別けて納付となります。 (振込用紙か、口座振替。口座振替も4期です。) 日雇いバイトが、今年の3月上旬〜4月上旬なら、その市民税は来年発生します。 いまお勤めの企業に年末調整してもらう必要があります。 ですので、日雇いバイト先から源泉徴収票をもらうという、今の就業先からの話は正しいというわけです。 出せないという方がおかしいんです。 源泉徴収票は源泉徴収(所得税の差し引き)がされてなくても発行するものなんです。(他の方の指摘してる通り、日雇いバイト先が法律違反になります) 『源泉徴収票 発行してくれない』 ググってみてください。 一発です。 上記の検索結果にも同じこと書いてあるのでできれば、私の拙い説明よりも、そちらをしっかり読んでほしいのですが…。 ↓ 源泉徴収票出せないとすでに言われてるとのことですので、まずそのことを今の就業先にお伝えしご相談ください。 手続きが遅れると年末調整の担当部署の方にもご迷惑をかけることになりますので。 そして、もしかしたら…ですが、今の就業先から日雇いバイト先へ源泉徴収票を発行するように催促してもらう事が可能な場合があります。 それか、自分で税務署に赴いて税務署から日雇いバイト先へ源泉徴収票を発行するように命じてもらう。 その結果源泉徴収票が届くタイミングが、今の就業先の年末調整に間に合えば、年末調整してもらえます。 間に合わなければ、ご自身で確定申告することになります。 末筆ながら、就職おめでとうございます。 トラブル(?)片付いたら、気持ち切り替えて、心置きなくお仕事できること願ってます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 個人でのお金の計算は行っておらず、私個人にいくら払ったかは分からないということは、 労働基準法第108条と第109条によって作成と保存が義務付けられた賃金台帳がないということなので労働基準監督署に相談に行くとアルバイト先に言う 所得税法第231条に支払明細書を交付しなければならないと定められている給与明細の交付もないので税務署に相談に行くと、こちらもアルバイト先に言う

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    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 分からないって時給と日数で計算すれば分かるでしょ。ちゃんと言って貰っておいた方が良いよ。

    ありがとう:1

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