教えて!しごとの先生
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私の会社は有休を悪というような考えで有休を年間5回しか取らせてくれません。 6回目を申請しても却下されます。 5回も…

私の会社は有休を悪というような考えで有休を年間5回しか取らせてくれません。 6回目を申請しても却下されます。 5回も取ってまだ取ろうとするなんて厚かましい駄目!義務化されている日数は私達女子社員だけは取らせてもらっている状況です。 その5回も12月は除く偶数月に1回ずつです。 男性社員さんの中には5回取れないから取ってもいないのに消化証明書を書かされている人もいます。 どうして国も有休全消化ではなく5回の義務化にしたんですかね? 勿論年間20日貰えても15日は買取りもないし消えていくだけです。 義務化前は1日すらも取らせてもらえませんでした。 有休は労働者の義務だと思うんですがどう思われますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • >消化証明書を書かされている人もいます 有休消化証明書と言うものの存在は初めて聞きましたが、その証明書ってどうなるのでしょうか? もしかして労働基準監督署に届けて義務化分全て消化しましたと報告するのでしょうか。それは虚偽申請に当たり会社が処罰を受ける事になります。 有休は労働者の「義務」ではなく「権利」です。従業員個々に付与日数の範囲内で権利を行使する自由があります。会社はそれに対し時季変更権を有するだけです。

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  • 有給は労働者の義務ではなくて権利です。 本来は労働者から申請があった場合は 基本的には拒否できません。 ただ、拒否したり申請すら出来ない 会社が多いのも事実です。 正直、どうにもなりません。 法律と現実は違いますから。 自分の会社もデーター上は有給を5日 取得した事にはなってますが、実際には取れませんし、辞める時ぐらいしか自由には使えないです。 ま〜、諦めるか・・・・ 仲間を集めて徹底的に戦うか・・・ ですけど・・・・ みんな諦めるんですよね。

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  • 労基に匿名でもいいので、証拠集めして相談行ってください。 介入するなら個人情報欲しいって言われるかもしれませんが、有給申請しても却下されるのは時季変更権行使できる時のみです。(時季変更権はあくまで繁忙期を外して他で有給取得してくれないかと労働者に雇用主からお願いする権利のことです。) 会社内に革命起きると思いますよ^^

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