解決済み
週3日だけではわかりません。所定労働時間は週何時間なのですか。
労基署に聞いた方が問題点がばれるのでいいと思います 給与を手渡しって何か支払元に問題がありそうです 働かせる方が帳簿からあなたへの給与支払いを消している可能性がある 給与振り込みの都合上、あなたは口座を教えなかったでしょうか? 個人情報だけ抜いて、給与手渡しってことは帳簿からあなたの給与支払いを除外している可能性があるので、税金支払いを逃れている可能性がある。これが給与として計上されていれば問題はない。 確かに振り込み性でないと振込手数料は省かれるのはいいと思いますが・・・ 税務署は事業所から、給与としてまとまったお金が引き出されていると思われると給与とみなし、事業所へ注意勧告されるか社会問題化されて脱税で通報されるはずだが、市役所の役人の営業のような特権でもあるのでしょうか? NPO法人?だとしても補助金が事業所に配られている場合なども考慮すると問題だと思います。 あなた側の場合は、現金が口座に入った時点で給与とみなされる。 口座に入らなければタンス預金と同じ扱い。口座に入っていないので所得とみなされなければ市民税は引かれないかも? でも、事業所が給与として計上していたら、口座にお金がない時点で市民税や県民税がひかれないシステム。 ダブルで副業した場合、113万円以上なら青色申告するからいずれ税務署から苦情があれば、給与計上を会社側がしていなければ相手方はばれるけど何もないのなら問題なしでは?
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