解決済み
公務員試験 全ての外国人に選挙権は認められない これは正しいですか。間違っていますか 情報元のURLとか文があると助かります。 日本国籍を持つ外国人ならいけるのか!?
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正しいですよ。 外国人=日本国籍を持たないものです 論拠は日本国憲法15条 1・ 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
結論としては正しいになろうかと思います。 根拠として考えられるのは最判平成7年2月28日です。百選掲載判例です。 この判例のポイントは ①国民主権にいう国民とは、日本国籍を有する者を意味する。 ②15条1項の権利の保障は性質上、日本国民のみを対象としており、我が国に在留する外国人には及ばない。 ③ただ、地方については、立法次第では外国人に選挙権を認めてもいい。 (https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52525) この判例は学説の考えを踏襲したものと考えられている点で、外国人に選挙権は認められないという結論を導くことができます。 ただ、気になるのが「すべての」という文言です。 判例ではあくまで、我が国に在留する外国人には選挙権は認められないと言っているだけです。その点で、「すべて」としてよいものか?と思ってしまいます。
1150529268さん 実際にそのような問題が過去問集などにありましたか? 「外国人」という言葉の定義が明らかでないので、正誤は決められません。(定義が問題にあれば別) 日本国籍を持たない人 外国籍を持っている人 外国生まれの人 日本民族でない人 などどれを指しているかによって、正誤は変わります。
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