解決済み
育休について質問です。 2023年1月4日より配属され2024年2月8日から産休に入る予定でした。しかし今の切迫流産(子宮頸管無力症)のため入院しています。生まれるまで職場復帰はできないと医師から診断されています。 退職したわけではないので在籍はしていますが この場合育休は取れるのでしょうか?
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育休の申し出時に雇用から1年経過していれば良いので、育休は取得できます。 ただ、育児休業給付金については、現職だけでは条件を満たせません(育児休業前の2年間に、雇用保険に加入し働いた期間が12ヶ月必要) 前職に雇用保険に加入・働いた期間があり、失業保険の手続きをしていなければ、前職と合算できます。
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