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職業訓練に通っていて受講指示の給付金を もらっているのですが、バイトをしていて 1日4時間以内の週20時間以内という条件を 守っているのですが、 給付金からバイトの給料分引かれていたのですが、 バイトをした分引かれるのであれば バイトをしなくても同じ金額は もらえるのでしょうか? それとも引かれるけど 給付期間が終わったときになにか あったりするのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです、 よろしくお願いします。
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