回答終了
正社員と嘱託社員の違いについてご教示いただけますでしょうか。現在63歳、60歳で再雇用制度で嘱託社員に移行。嘱託社員は賞与なし、給料も下げられまし。これらは会社のルールであり納得していますが嘱託に移行しても業務内容、責任ある立場は何らかわりません。一般論として同一労働同一賃金に照らした場合問題はないのでしょうか。 文章がまとまりませんがよろしくお願いいたします。
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定年で賃金が減ることに関しては過去にも裁判例があり、6割を下回るのはダメ、と名古屋地裁・高裁は判断しています(ただし、最高裁は「個別の性質を見極めて再検討せよ」と高裁に差し戻し)。 https://fpeo.co.jp/news/news-8894/ また、定年後に3割減程度は普通のようです。 なお、同一労働同一賃金の根拠法は、2020年4月1日に改正・施行されたパートタイム・有期雇用労働法です。つまり、正職員とパートなどとの賃金格差防止を目的としていますから同じ人の定年前後の話しではありません。
派遣や請負社員と同等です。
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