もう手遅れですか。 >残念ですが どうすることもできません。 親御さんの税法上の扶養に入るためには 質問者さまの年間お給料支給額が103万円以下となります。 但し ひとり親と言うことですので 親御さんの収入 控除額により 影響がある なし が決まります。 質問者さまは大学生と言うことですので 所得税で 63万円の控除が受けられなくなりますし 翌年の住民税で 45万円の控除も受けられなくなります。
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