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労働に関することでご相談させてください。入社時から時短の契約で正社員として勤務しております。2人子供がおりまして、上の子…

労働に関することでご相談させてください。入社時から時短の契約で正社員として勤務しております。2人子供がおりまして、上の子が4歳の時に下の子を出産し、現在育休中です。保育園の申し込みにあたり就労証明書を会社に頼んだところ、時短勤務は3歳までの予定と記載され届きました。 今年、上の子の保育園の更新の際に出した時にはそのような記載はありませんでした。 どういった理由があるのかと問い合わせると、育休明けの時短は例外なく3歳までと決まったと言われました。そのような期限があるのは知っていましたが、フルタイムで働いていた人が対象かと思っていました。時短で契約をして入社し、育休を取ったらフルタイムと同じ条件になるというのは納得がいかないのですが、一般的に問題のないことなのでしょうか?なんの説明もなく急なことで驚いています。 100人ほどの会社で家族経営ですが、この事は数年前に銀行からやってきた総務部長の判断のようです。入社した時は、違う総務部長(定年退職)でした。子育てが落ち着いたらフルタイムで頑張ってね、と言われていましたが口約束なので何も書類はありません。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    時短勤務の期間制限: 時短勤務の期間制限は、各企業や法律によって異なる場合があります。一般的に、育児休業明けの時短勤務には期間制限が設けられることがあります。そのため、会社が3歳までの時短勤務を要求してきた理由は、そのような期間制限に基づいている可能性があります。 契約内容の確認: 入社時に時短勤務の契約が成立していた場合、その契約内容に基づいて労働条件が適用されるべきです。保育園の申し込みに際して会社が提出する就労証明書についても、契約内容に合致しているべきです。もし、契約内容と異なる記載がある場合は、会社と再度相談し、説明を求めることが適切です。 労働条件の変更について: 一般的に、労働条件の変更は、労働基準法や労働契約法に基づいて行われるべきです。時短勤務の期間制限や条件変更については、企業や業界の規定や労働法によって異なる場合があります。したがって、自身の契約や法的な規定に基づいて、会社との相談や交渉を行うことが重要です

    ID非公開さん

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