解決済み
掛け持ちバイトの確定申告における103万の壁の扱いについて はじめまして。 確定申告を行い、還付金が発生した場合は還付金額が103万の中に含まれるのでしょうか。A : 主な働き先(規定金額を超えていないため、源泉徴収が行われていません。年末調整はこちらの会社で行います。) B : 副の働き先(毎月源泉徴収されています。) Aで行う年末調整では、103万円を超えません。 Bの徴収分の還付を受けるための確定申告を行ない還付を受けた金額は、103万の壁(扶養)の対象となりますでしょうか。 また、対象となる場合は、2024年の分に含まれるのでしょうか。 よろしくお願いいたします!
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確定申告を行い、還付金が発生した場合は還付金額が103万の中に含まれるのでしょうか。 >含まれません。 還付金は あくまでも払いすぎた所得税が戻ってきたものですので 103万円の中には入りません。 Aで行う年末調整では、103万円を超えません。 Bの徴収分の還付を受けるための確定申告を行ない還付を受けた金額は、103万の壁(扶養)の対象となりますでしょうか。 >AとB での年間お給料支給額が 103万円以下で有り 質問者様が控除できるものが 基礎控除しかない場合は 103万円の壁となり 両勤務先での合計お給料支給額が 103万円を超えれば 本来は所得税が課税されることになります。(確定申告した場合) ですが 本業で年末調整をお受けになっている場合 副業の収入が年20万円以下であれば 確定申告は不要となっています。(確定申告不要制度をご利用になることになり 所得税は課税されないと言うことです) この場合でも 確定申告を行うことにより 副業の御給料から天引きされている所得税より 年間所得税納税額の方が多い場合は 納税となります。 少ない場合は 還付となります。 申告を行う際は 本業 + 副業で行いますので 副業分だけをお考えになるのは 間違いと言えます。 Aで行う年末調整では、103万円を超えません。 Bの徴収分の還付を受けるための確定申告を行ない還付を受けた金額は、103万の壁(扶養)の対象となりますでしょうか。 >A+Bでの 年間お給料支給額合計が 103万円以下であれば 税法上の扶養範囲です。 還付された税金は 払いすぎた所得税が戻ってきただけですので 計算には入れません。 また、対象となる場合は、2024年の分に含まれるのでしょうか。 >所得税に関しては 質問者さまが 2023年1.1~12.31にお受け取りの御給料支給額の総額(各勤務先合計額)で計算されます。 但し 住民税は 2023年の収入 控除額により計算された住民税納税期間は 2024年6月からとなります。 注意事項 あくまでも いつ お仕事をされたか?ではなく いつお給料支給日があったか(収入を得た日)が 計算の基準となりますので 2023年12月にお仕事をされ 締め日の関係で 2024年にお給料支給日がある場合は 2024年の収入としてカウントしますので お間違いのないように! 税法上の扶養も 同じ期間での計算です。 翌年に関係するのは 住民税の納税だけです。
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