解決済み
1行目から間違っています。 確定申告で特別徴収か普通徴収かを選べるのは「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」です。 つまり、給料と年金以外の方法による所得(例えば所有するマンションの部屋を他の人に貸して得た所得(不動産所得)など)しか徴収方法を選べません。 給与所得なら自動的に本業から特別徴収されます。 割増賃金は別に気にしなくていいです。 本業の労働時間を伝えたところで40時間以上の労働時間になるからと割増賃金を支払ってくれる副業先などありません。
>確定申告で住民税を副業先だけ「普通徴収」にする。 出来る自治体と出来ない自治体があります。 自治体のHPなどで確認してください。
就労規則で副業禁止なら バレたら 懲戒解雇も。 言うなれば 違法行為 本業無くして〜〜〜〜
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