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【共済組合】短期組合員から一般組合員になった場合 〜〜公務員の共済組合について〜〜

【共済組合】短期組合員から一般組合員になった場合 〜〜公務員の共済組合について〜〜令和4年10月1日に、会計年度任用職員の公的医療保険が、協会けんぽから共済組合の短期給付へと変わりました。 現在、会計年度任用職員には、共済組合の長期給付(年金)を適用せずに、短期給付(医療保険)と福祉事業だけ適用されています。 では、会計年度任用職員から一日も間を空けずに、同じ職場の常勤職員となった場合、短期組合員(医療保険が適用)から一般組合員(年金と医療保険が適用)に変更になりますが、このとき共済組合員証(保険証)は差し替えになるのでしょうか? 【例】採用が決まったのち、会計年度任用職員として教習を行い、4月1日から正規職員になる場合。

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回答(1件)

  • 共済組合員証に資格取得年月日は書いてないでしょうか?殆どの場合書いてあると思います。 会計年度任用職員は年度末を持って退職あるいは任期満了になると思います。その後翌日に正規職員として採用になりますので、正規職員の資格取得年月日は4月1日です。 すなわち、共済組合員証は切り替わると思います。

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