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試用期間中の有期雇用契約について 正社員募集の求人で、社会保険労務事務所の事務として就職しました。

試用期間中の有期雇用契約について 正社員募集の求人で、社会保険労務事務所の事務として就職しました。内定から入社までの期間が短く、労働条件通知書は貰えるのかを確認したところ、責任者が多忙でいないので出社の翌日に雇用契約書を渡しますと言われました。 求人票で試用期間中は時給になるとの記載は確認していましたが、入社後にいただいた雇用契約書は2ヶ月の有期雇用契約になっており聞いたところ、試用期間が終わったら正社員の雇用契約書を改めて結ぶので心配しないでとの説明があり、一応納得して署名しました。 その後、試用期間中も社会保険に加入できるが、このまま使用期間中は国保でいて、正社員になってから社会保険に加入した方が得だと思う、有期雇用契約中は会社に加入させる義務はないので、社会保険に入るかどうするか決めて欲しいと言われました。 そんな事ある?と思いましたが、社労士が言うならそうなんだろうと思い、現在雇用保険だけ加入し、社会保険には入らず国保のままです。 正社員で採用する前提での有期雇用契約でも社会保険に加入する義務は会社にはないものなのですか? 前の会社では、バイトであっても正社員で採用することを予定している場合は、社会保険に加入させないとだめだと聞いていたので、2ヶ月の有期雇用とはいえ、正社員採用が前提であれば会社に加入義務があると思っていたのですが…… 入社時にこちらから提出する物もなく、雇用保険の加入手続きは自分でやってと言われたり、給料日の朝に口座情報を聞かれたり、正直すでに信用できないなと思い始めているので全てを疑ってしまいます………

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    要件次第なので、バイト、有期、正規は関係ないです。ただ、社労士なのでその線引をどうするかで合法的に適用除外にすることはできますよね。 今回なら正規前提なら入らないといけないということは要件ではなく、時給なので契約上は除外範囲の設定でたまたまそれを超えてしまった2か月は手続き不要なのでそれを使うのかと。 入りたければ時給だけど加入要件以上の所定労働時間であることを明示して加入するだけかと。 雇用保険は自分でというのも社労士事務所なのだから自ら出来ることは前提でそれが出来ないことはないかと。 口座確認がされてないという内部人事手続は杜撰に感じますけど。 いずれにしても悪い意図はなさそうで、あなたがしたいようにしたらというスタンスなんだと思います。それが伝わっていないように感じます。 私は社労士側を擁護する意図はなく、そんな感じなんだろうなと思えたので書きましたが、あなたが信頼関係を失っているのであればそこに拘る必要はないとも思います。 自分もそうですが、社労士は会社員としてはやってけない人が多いのでどこかに問題ある人が多いです。社会不適合者と自虐して言うことも多い仕事です。

  • 本当にそこは社労士事務所なのでしょうか、 あまりに杜撰な労務管理でその道のプロのやることではない、 と感じました。 社会保険の加入条件は就労形態によらず、 要件が決められているのでそれに該当すれば 加入義務があります。

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  • 今は、パートであっても一定条件を満たせば社会保険加入は義務になっていますよ。 ↓参考 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html

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