☆,質問の建築基準法第6条1号の建築申請を要する特殊建物が、200㎡ 以上とするものであり、単に一般建物ではありません。特殊建築建物 からその他の用途変更には、大規模修繕や大規模修繕工事の基本とする 主要構造部分の過半数を超える建物は、当然だが建築確認申請を必要と します。都市計画区域内では、10㎡以上の建物も同様で必要とします。 尚、防火や準防火地域内の建物は1.00㎡でも建築確認申請を要します。
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