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宅建試験について質問なんですけど、建築基準法で、一般建築物から200平方メートルを超える特殊建築物への用途変更は建築確認…

宅建試験について質問なんですけど、建築基準法で、一般建築物から200平方メートルを超える特殊建築物への用途変更は建築確認が必要ですが、逆に特殊建築物から一般建築物への用途変更って建築確認必要ですか?また、新築も建築確認が必要ですが、10平方メートル以内であっても新築と防火地域内の建物と準防火地域内の建物は確認必要ですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ☆,質問の建築基準法第6条1号の建築申請を要する特殊建物が、200㎡ 以上とするものであり、単に一般建物ではありません。特殊建築建物 からその他の用途変更には、大規模修繕や大規模修繕工事の基本とする 主要構造部分の過半数を超える建物は、当然だが建築確認申請を必要と します。都市計画区域内では、10㎡以上の建物も同様で必要とします。 尚、防火や準防火地域内の建物は1.00㎡でも建築確認申請を要します。

    ボブの父さん

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