101人以上とか51人以上、というのは、短時間労働者の社会保険加入(基本給月額88000円以上、週20時間以上、学生でないなど)が義務となる、特定適用事業所であるかどうかの判定になります。 特定適用事業所の判定における被保険者人数は、短時間労働者の加入者を含みません。 正社員とその4分の3以上の働き方をする一般加入者の人数で数えます。 ですから、概観の人数では把握できないことが多いでしょう。 直接確認されることをお勧めします。 複数店舗を構える場合は、一般的にはそれらや本部の一般加入者を合計した人数でとらえます。 フランチャイズなど、経営者が違っている場合は、店舗単体となることもありえます。 他方、同一店舗内でも別の会社に雇用されている方がいる場合は、それらの方は除きます。派遣労働者なども別扱いです。
そうだね:1
扶養が変わるのではなく、社会保険加入条件が拡大されるのです。 スーパーだけの社会保険加入者が51人以上の場合で、週20時間以上、月収88,000円以上、2ヶ月を超える契約、全日制の学生以外という条件に全て該当する契約で社会保険に加入です。 チェーン展開しているスーパーだと、その店舗だけでなく他の店舗の人数も含みます。
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