教えて!しごとの先生
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<自分自身やその家族や親族でも全く関係の無い 例え赤の他人であろうとも他の人の戸籍を入手できる職種の人 (委任状関係…

<自分自身やその家族や親族でも全く関係の無い 例え赤の他人であろうとも他の人の戸籍を入手できる職種の人 (委任状関係なくしまして)> って・・・具体的には一体どのような職種のかたがたが該当するのでしょうか? (弁護士や警察官や検察官や麻薬取締官等の捜査機関や裁判官等も除く) . ・司法書士さん ・行政書士さん ・公認会計士さん ・社会福祉士さん ・探偵や興信所やリサーチ会社他等々・・・

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回答(2件)

  • 好き勝手に赤の他人の戸籍を入手できる職種はありません。 8士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士および行政書士)は委任状なしで取得できますが、あくまでも職務上必要な場合だけです。 他の士業には認められていませんし、探偵等にも認められていません。 ですから、家系図を作りたいと司法書士に依頼しても、司法書士の職務ではないので、委任状が必要で、本人の取れない傍系親族の戸籍は取得できません。 8士業者が職務に関し戸籍謄本等の交付請求をするには、所定の職務上請求書を使用することになっています。 弁護士以外は職務上請求書の管理が厳しいため、依頼人本人に取ってきてもらうか、委任状を貰って交付請求することが多いようです。 公務員は、法令に定める事務を遂行するために必要がある場合に交付請求できます。 職種で好き勝手に請求できるのではありません。 根拠法令を明示し交付請求書を公文書として作成して請求します。

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  • 委任状を使わなくてもいいのは8士業と、特殊な公務員ですね。 8士業 弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、海事代理士 公認会計士は該当しません。法人の監査に関係ないからです。 社会福祉士は該当しません。業務に関係ないからです。 探偵や興信所やリサーチ会社は該当しません。人権侵害しかしないじゃないですか。

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