生活保護そのものは、病気や障害を対象にしたものではないので、生活に困窮していて他に手段が無ければ、うつ病とかでなくても受給可能です。
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現に経済的に困窮していて、世帯としての収入や金銭資産が基準額以下で、親族からの経済的支援が得られないのであれば生活保護を受給できます。 ただし、質問者さんの状況だと就労指導になりますし、就労しても収入が低ければ増収指導になります。
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資産も収入も保護基準に満たなければ生活保護を受けることは可能です。 ただし、最低生活を維持するために持てる資力を全て活用することが保護受給の要件なので、稼働能力がありながら採用を辞退していたりすると、仕事をえり好みして就職せず、資力の活用の要件を欠くものと判断され保護は打ち切りとなる可能性はあります。
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