教えて!しごとの先生
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作業所(A型)で毎週のように土曜日出勤しなきゃいけないって普通ですか?

作業所(A型)で毎週のように土曜日出勤しなきゃいけないって普通ですか?時間は4時間から4時間半くらいで短いとはいえ作業所であることを考えると厳しいような気がします。慣れるとフルタイムに近い勤務時間にさせられる人もいるみたいです。 座って楽そうな単純軽作業の人もいればOfficeなどを使ったPC操作から掃除から色々させられる人もいます。しかも職員はPC操作ができなくて利用者の方がPC操作に詳しいこともあります。 利用者は出勤してるのに土曜は来ない職員もいます。 障害者雇用ですら何もせず座ってるだけでいいと言われたとか言ってる人たちがいたのに、作業所でこの厳しさは普通でしょうか? 一般雇用と比べたら遥かに楽なのは分かってますが障害者が働くには少し厳しい環境ではないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • うちはそんなことないですよ 28日の月は20日出勤で、31日の月は23日出勤になります。←これは間違っています。住んでいる市町村によって異なります。

  • 障害者雇用ってそんなに甘くはないですよ。 何もせず座っていれば良いだけなんてありません。ちゃんと働かないならないのが当たり前です。勿論、土日に出勤もあります。私の職場では障害者雇用でも健常者と同じ業務に就いて同額かそれ以上の給料を貰うこともあります。なので何もしないでただ座っていれば良いなんて有り得ません。何もせず座っているだけなら邪魔なだけで居ることすら迷惑です。

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  • 作業所側の儲けの都合ですよ。 障害福祉サービスには支給量というものがあります。一般的には当月日数-8日です。28日の月は20日出勤で、31日の月は23日出勤になります。 事業所としては毎月最大日出勤させるのが一番儲かるのです。 よって土曜出勤が直ちに違法とはなりません。(フルタイム勤務の場合、割増賃金が発生する場合があり、割増賃金を払わなかったら労働基準法違反になる) そこの作業所があってないなら別の場所に変えればいいです。 ただ最近のA型はどこも最大日出勤させるので、シフトを自由に組みたいなら一般のアルバイトに行ったほうがいいです。

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    なるほど:1

  • 週休2日は保証されています。業務の関係でウイークデーが休みになる場合があります。サービス管理責任者は常勤が必須なので勿論出勤します。生活支援員や職業指導員はどちらかが常勤になりますので土曜日の場合でも最低2人の職員は出勤します。

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