解決済み
社長です。従業員の懲戒解雇についてご相談です。 社員20名程度の零細企業の社長をしております。昨日、とある社員を懲戒解雇としました。ただ、その社員は20年も勤めてくれました。能力は無茶苦茶低い(※)のですが、社のムードメーカー的存在で、私もそこを買って他の難点は目をつぶって我慢しておりました。 今まで、減給処分、始末書、自宅待機等の処置があったにも関わらず、その社員は改善に至らず、今回の解雇処分としました。 私は、今回の件で円形脱毛症になるぐらいストレスとなっており、私の家内も辞めさせて正解と言っております。ただ、その社員にも子供がおり、家庭があり、住宅ローンもあるだろうと考えたり、解雇を告げた時の落ち込みようは(当たり前ですけど)凄いものがありました。 仏の顔も三度どころか、今回許せば10度目ぐらいなのですが、解雇を撤回してやっても良いかなと少しは思ったりする自分もいます。でも、またどうせ11回目をやらかすことは想像に難くなく、揺れております。 私の家内は、私の身が心配なので、上記の通り「辞めさせて正解」という意見は揺るぎません。一方で他の社員は、解雇される社員が上述のキャラなので、この事実を知れば恐らく「辞めさせないでくれ」と思うでしょうし、言ってくる人もいるかもしれません。 私には社を守る責任と、会社を良くしていく責任があると思っています。 私の苦渋の決断は合っていたのでしょうか。皆さんはどう思われますか? ※能力低い一例は、 ・やれといったことをやらない事がある。指摘しても「すいません」でまたやらかす。 ・締め切りを過ぎて提出してきても、一言も謝罪がない ・自分の意見が却下されるとぶんむくれる。
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これは大変なご苦労をされている事とお察しします。ご体調に異変もお有りとのことですが、脱毛以外は大丈夫でしょうか。 さて本論、今回質問者様が社長として苦渋の決断である社員を解雇するに至ったことには100%理解、支持します。業務上でミスを繰り返し、再三の指導によっても改善されず、今後も改善の見込みが無いことが客観的に見て明らかな場合、当該社員の解雇は妥当と判断されます。 ご質問文に記載の内容ですと、労働契約法第16条の客観的合理性も有していると考えますので解雇に関する法律上の問題もないでしょう。 ただし『懲戒』解雇とするか『普通』解雇とするかは議論の余地が大いにあります。多くの企業において『能力不足、勤労意欲や協調性の欠落等により、職務の遂行に支障を来している場合』は通常解雇が一般的で、懲戒解雇だと『解雇権の濫用』とみなされる可能性もあります。 就業規則において懲戒解雇要件が明記され、本件がそれに該当するのが明白な場合は良いですが、疑問がある場合は弁護士さんか社労士さんにご相談されるべきかと(私の感触では、能力の低い例にご記載の事例のみで懲戒解雇にするのは、たとえそれらの行為を10回も繰り返しているとは言え厳し過ぎるのではとの印象です。) 普通解雇と懲戒解雇では退職金支給の有無に関わることは当然ですが、それに加えて再就職時の難易度も大きく変わってきます。 また色々と問題はありながらも20年間働いてくれたその社員及びご家族の名誉にも関わってくるものです。 できれば通常解雇か、退職勧奨→自己都合退職 の何れかの穏便な方法で済ます方がその社員本人にとっても、またその成り行きを見守っている他の社員への影響を考えても良いのではと思います。 状況をよく知らない外野の意見ですので、気に入らない場合は無視して下さい。
なるほど:2
これが入社1年以内であれば、解雇理由も理解できるのですが、20年では難しいと思います。 これが裁判なら「社のムードメーカー的存在で、私もそこを買って他の難点は目をつぶって我慢」という状態が20年ほど続いていたのでしょう。なぜ今になって、という疑問を裁判官は持つはずです。そのなぜ、を納得できる理由が必要かもしれませんね。
なるほど:1
「辞めさせて正解」と思っているのであれば、そうするしかないと思っているのでしょう。 能力低い一例からは、能力の高低というよりも、勤務態度の問題のようです。 法的には解雇するにはハードルは高いです。 欠勤が続いているとか、故意に重大な損失を生じさせたとか横領や暴行、犯罪があった等、重大な理由が必要です。 そうでなければ訴えられることも、充分にあり得ますから、負けて多額の補償が必要になることも考えておいた良いでしょう。 また、貴方が管理出来ないのであれば、他の人に管理して貰う方法もあります。 独断で決断する前に、弁護士や社労士に相談した方が良いと思います。
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