解決済み
産休育休についての質問です。 調べるほど混乱してしまい、分からなくなってしまいました。 教えていただけると有り難いです。 ①〜2022.9/30に5年勤めた会社を自己都合により退職②2022.10/1〜 2社目正社員として勤務 2023.3/15 体調不良による自己都合で退職 ③2023.8/1〜現在の会社で正社員で勤務 3社とも正社員で勤務しておりました。 ②の会社を自己都合退職後、ハローワークで手続きを行い失業保険を受給。 8月までの失業保険を受給しておりました。 産休は権利として取ることは可能だと思っているのですが、育児休暇を取得する場合③の現在の職場で1年以上勤務すれば取得可能ということでしょうか? 失業保険を受給するとリセットされると知りややこしくなりました。 もちろん1年何事もなく働いてから妊娠出産を迎えるのが一番だとは思っておりますが、年齢的に早く子供をとも思っております。 仮に最短で育児休暇を取得出来るとするのならばいつからなら可能でしょうか。 もちろん現在の職場で長期的に働くつもりではあります。(会社も子供については理解して採用してくださってはいます。) 採用者さんとしては厳しいご意見もあると思いますが、もしものパターンとしてご意見頂けたらと思っております。 無知で申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。
65閲覧
育休の取得について ・労使協定のある会社の場合、雇用から1年未満では育休の取得不可 ・労使協定のない会社の場合、雇用から1年未満でも育休の取得が可能 育児休業給付金の受給について ・育休を取得できることが大前提 ・雇用保険に加入し、育休前の2年間に働いた期間が12ヶ月必要 失業保険の手続きをしていなければ、前職の働いた期間も「12ヶ月」に通算できます。 今回は手続きをしているとのことでリセットされるため、現職だけで「働いた期間が12ヶ月」必要です。 悪阻や切迫等で休職すると、「12ヶ月」にカウントできないため、一番確実なのは来年8月から妊活することです。 休職・早産で「12ヶ月」を満たせなくなるリスクを承知の上で(産休前まで働ける前提で)あれば、入社半年頃から妊活してもいいと思います。
ありがとう:1
産前産後休業については、在籍期間の長さに関わらず自由にとることができますし、会社は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は休まさなければなりません。(労働基準法第65条) 育児休業についても、在籍期間に関わらず申し出に応じてとらせなければなりません。ただし、雇用期間が1年に満たない場合で、かつ、有効な協定が結ばれている場合は別です。(育児介護休業法第5条、第6条) よって、育児休業については協定の有無を確認してください。 「失業保険を受給するとリセットされる」というのは育児休業給付金のことを言っているのかもしれませんが、それは別の話です。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る