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医療事務の問題について 1、在宅自己注射指導管理料と外来栄養食事指導料は同月に併せて算定できますか?

医療事務の問題について 1、在宅自己注射指導管理料と外来栄養食事指導料は同月に併せて算定できますか? 2、生化学的検査(I)の中のアミラーゼ測定を血液と尿で行った場合は1項目、2項目のどちらで算定するのですか? いくら調べてもわかりません。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.同月に併せて算定出来ます。 2.2項目になります。 同一日に尿、血液等を検体として生(I)検査を実施した場合、それぞれに係る項目数を合算した項目数により所定点数を算定します。

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