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宅建の不動産登記法について確認したいことがあります。 「登記事項証明書」の交付の請求利害関係を有することを明らかにする…

宅建の不動産登記法について確認したいことがあります。 「登記事項証明書」の交付の請求利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる →○「登記申請書」の閲覧は請求人が利害関係を有する部分に限られる →○ これをメモしていたのですが、 上が○なら下は‪✕‬じゃない?となってしまうのですが、、 そもそもメモが間違えてますか? 解説よろしくお願いします(*_ _)

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回答(2件)

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    「登記事項証明書」はいわゆる登記簿謄本です。 誰でもいつでも取れます。 法務局でいつでも取得可能です。 つい今さっきも取得してきました。 「登記申請書」は、登記をする際に提出する書類です。 ・所有権移転をする登記を申請する書類 ・抵当権を設定する登記を申請する書類 などなどです。 これは、登記申請人以外の第三者が閲覧する場合は、「正当な事由」が必要となります(令和5年4月1日より)。 正当な事由がどのような事由かがわかりにくいですね。 利害関係人ではちょっと弱いと思います。 第三者とみなされる可能性が高いです。 登記申請人となるので、登記義務者および登記権利者となるでしょう。

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