教えて!しごとの先生
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扶養内でアルバイトをしています。 交通費を含めて 9月受けとる給与3,2000円 10月受けとる給与87,000円 1…

扶養内でアルバイトをしています。 交通費を含めて 9月受けとる給与3,2000円 10月受けとる給与87,000円 11月受けとる給与150,000円 12月受けとる給与140,000円程です。2023年の1月~12月の合計は130万円をこえません。 そして来年(2024年間1月)からは扶養を外れて働きます。 扶養者の組合は2ヶ月連続108,333円をこえなければ社会保険の扶養から外れないらしいです。 そこで質問なのですが、11月12月は連続でこえてしまいますが、そのとき2023年の給与分合計の社会保険を払わないといけないのでしょうか?それとも12月分の社会保険料だけでしょうか? わかりにくい文章とは思いますがよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養のルールは加入する保険組合により異なります。 質問者さんの扶養者が加入する保険組合が、2ヶ月連続で108333円を超えた場合に、いつから扶養が外れるのかを確認しなければなりません。 連続で超えた翌月からなのか、超えると決まった時点からなのかなど。 また、質問文では受け取る月で記載がありますが、社会保険の収入判断は働いた月になるのが一般的です。 支払うことになる社会保険料はいつから扶養が外れるのかによりますが、最悪の場合でも10月分(翌月支給の場合)からになるでしょう。 扶養から外れた月に勤務先の社会保険に加入できていない場合は、役所で国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。

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