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契約書の労働時間について。

契約書の労働時間について。契約社員として働いています。契約書の所定労働時間は9:00-17:00です。しかし現場の判断として7:30-15:30で働かされたりすることがあります。半年近くたち気づきました。こうした場合契約は無効であるとして退職することができるのでしょうか? なお7:30から働かされた場合その分の給与は支払われています。またハローワークの求人表には「所定労働時間は9:00-17:00」と記載されておりそのすぐ下に「または7:30から17:00の間でシフト勤務」と記載されていました。この場合契約書と求人票はどちらが優先されてしまうのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    求人票にあるシフト勤務は適用されないものの、単発で早勤を命じられるということでしょうか。 あなたに適用される就業規則をごらんください。たいがいの事業者は、所定労働時間単一勤務でも業務の都合上始業終業時刻繰り上げ下げさせることがある、と記載されているものです。 そういった規定もなく、雇用契約むすぶ段階でシフト勤務排除を特約したといった事情があれば、労基法15条2項該当で、即日退職はできます。

  • 求人票に法的効力はなく、契約書が全てです。 よって、契約内容と実際が相違することになるので、いつでも退職できます。(労働基準法第15条第2項)

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