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外国人留学生のバイトは週に28時間までしか働けないとルールで決まってますが、銀行払いではなく現金払いの会社で働く場合には…

外国人留学生のバイトは週に28時間までしか働けないとルールで決まってますが、銀行払いではなく現金払いの会社で働く場合には週に28時間超えてもバレないということになるのでしょうか?例えば週に28時間銀行払いの会社でバイトしてそこからさらに現金払いの会社に掛け持ちしてることを言わずに内緒でバイトすれば現金で払ってる分、国とかにバレずに働けたりしないんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    支払い者(雇用主)が税務申告時に支払ったバイト代を経費計上すれば(現金払い、振込に関わらず)必ず発覚します。 発覚すれば入管からお迎えが来て本国へ強制送還されます。

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