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過去の休職歴によって内定取消(解雇)された場合不当解雇にあたりますか? 休職歴は6ヶ月あり現在は退職して1年ほど経ちま…

過去の休職歴によって内定取消(解雇)された場合不当解雇にあたりますか? 休職歴は6ヶ月あり現在は退職して1年ほど経ちます。担当医から就業も問題なく業務への支障もない。ただ完治の判断が難しいから継続してほしい。とのことで通院を続けている状況です。 休職理由は双極性障害で通院しているものは双極性障害と月経困難症の2つです。 職務経歴書には 20○○年4月〜20○○年10月 ・業務内容 ・担当顧客 ・実績 と、項目があり 実績部分は休職前までの期間で記載し、業務内容、担当顧客は全期間分まとめて記載しました。 エージェント経由で内定をいただき内定承諾をおこなった企業があります。 休職期間について伝えるべきだったことを私自身が知らず、またエージェントからも面接官からも休職や健康状態について一切きかれなかったため特に休職について話しませんでした。 健康診断の既往歴についてエージェントに問い合わせた時に エージェントが初回面談で休職についてきくべきであったこと 企業に休職歴があることを伝えた方がいいこと をききました。 その際休職歴によって内定取消の可能性も0ではないと言われました。 ・もし内定取消になった場合不当解雇にあたるのでしょうか ・その際私はどのような動きをするべきでしょうか ・職務経歴書の業務内容、担当顧客の部分は詐称とみなされるのでしょうか よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    聞かれなかったのですから、今から伝える必要はないですし詐称にも該当しません。つまり、言わなければいいだけです。(私は元総務部長です) あえて言ったとして、それを理由に会社が内定を取り消したとしても、契約不履行にはなり得ても不当解雇(労働契約法第16条)には該当しません。

    なるほど:1

    ぶらっくたいがぁさん

  • ・もし内定取消になった場合不当解雇にあたるのでしょうか 不当性を個々人で判断するのは危険です。 ・その際私はどのような動きをするべきでしょうか もし内定取消になった場合は真摯に受け止めるか、弁護士をつけて(つけなくてもいいですが)労働審判を起こすか民事訴訟で争うかです。 ・職務経歴書の業務内容、担当顧客の部分は詐称とみなされるのでしょうか これも個人で判断するものではなく、正しい法の手続きの元で争う事になるかと思います。

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    1152252534さん

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