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連続育休取得した場合の手当について教えてください。 一人目 2022年11月生まれ 現在育休取得中(2年間育休…

連続育休取得した場合の手当について教えてください。 一人目 2022年11月生まれ 現在育休取得中(2年間育休取得予定) ※産休中は会社から給料の支払いあり※育休中は育休手当と別に会社から給付金(給料の1割程度)支給あり 一人目が何歳何ヶ月までに二人目を出産すれば、一人目と同じ手当をもらうことができますでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 認可保育園の不承諾通知がなければ延長ができませんがそこの理解はされていますか? すでに1歳になろうとしていますから1.6歳まで延長したとしてその時期に第二子の予定日になっていないとですから2歳まで延長できなければ連続で取得することはできないです。 今から妊活して授かったとして予定日は7月から8月くらいですからあと2ヶ月くらいがギリギリです。

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  • 育児休業給付金の金額は、育休開始前の、賃金支払基礎日数が11日以上の月の6ヶ月分の給与から計算されます。 給与が発生するなら、産休中の給与も計算対象になります。 ただし2人目の給付金計算時、2人目の産休中の給与は、「6ヶ月」に含む場合・含まない場合を比較し金額が高い方になります。 なのですが… 育休中に会社から支給されている1割程度の給付金が給与とみなされ、2人目の育児休業給付金の計算対象となる可能性があります。 ある会社で、育休中に2割の給与を支給していたところ、連続で2人目の産休育休に入った社員の育児休業給付金の金額が大幅に下がった(2割支給のものも計算対象となった)事例があるようです。会社は給与よりも金額の低い育児休業給付金の補填にと良かれと思って支給していましたが、連続で産休育休に入る場合のデメリットを想定していなかったようです。 本来は、育休中が無給なら1人目の育休前まで遡るため、連続で産休育休に入るとほとんどが2人目も同額になりますが、1人目の育休中に給与が発生するとそちらで計算されてしまいます。 その1割が給与扱いになっているのか確認し、ハローワークにも確認してみた方がいいと思います。

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