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訪問看護について。 訪問看護で働いています。始業時間8:30〜終業時間17:30です。 車で自宅から利用者宅まで、直行を…

訪問看護について。 訪問看護で働いています。始業時間8:30〜終業時間17:30です。 車で自宅から利用者宅まで、直行をする事が多くなりました。利用者宅、8時30分から訪問看護開始です。自宅から利用者宅まで30分以上かかるため、7時50分頃には自宅を出発しています。この場合、自宅から利用者宅までの40分は、労働時間には入らないのでしょうか? 利用者宅、8時30分訪問看護開始指示は上司命令です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間に入らないよ。 会社が善意で入れてくれるなら入るけど、法律上はそれくらいなら労働とは認められない。

  • 通勤時間になります。法人側が認めない限りは勤務時間に参入はできないと思いますが、普通は認めないでしょう。

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