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市役所職員や公立の教員は労働基準法は適用されないんでしょうか。

市役所職員や公立の教員は労働基準法は適用されないんでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法が適用されないというのは、誤りです。一部適用されない、が正しいです。 (文部科学省サイト) https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/11/10/1398078_5-1.pdf 市役所の職員も、最低賃金法は適用されませんし、時間外勤務も36協定なしで命じることができることになっています。 ただ、公務員でも特定の業種や地方公営企業の職員については、扱いがいくらか異なり、労基法の適用範囲も広くなっています。

  • 国家公務員法付則16条で、 「労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、最低賃金法(中略)ならびにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない」 となっています。 また、労働契約法22条1項には、 「この法律は、国家公務員および地方公務員については、適用しない」とあります。 つまり公務員は普通の労働基準法は適用されないことになります。 ただし、 「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」などの労働関連法規以外の法律や条例で同等の条件・制限を設定していて、職員の労働環境を保護しています。 https://www.jinji.go.jp/pamfu/R2profeel_files/8_kinmukannkyou_no_jitsugen1366KB.PDF

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  • 鋭い! 地方公務員法第58条第3項の規定により、一部の労働基準法が適用されます が、 同項で一部の規定が除外されているため、 「労働基準法が適用される部分と、そうでない部分」があります。

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