解決済み
労働基準法が適用されないというのは、誤りです。一部適用されない、が正しいです。 (文部科学省サイト) https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/11/10/1398078_5-1.pdf 市役所の職員も、最低賃金法は適用されませんし、時間外勤務も36協定なしで命じることができることになっています。 ただ、公務員でも特定の業種や地方公営企業の職員については、扱いがいくらか異なり、労基法の適用範囲も広くなっています。
国家公務員法付則16条で、 「労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、最低賃金法(中略)ならびにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない」 となっています。 また、労働契約法22条1項には、 「この法律は、国家公務員および地方公務員については、適用しない」とあります。 つまり公務員は普通の労働基準法は適用されないことになります。 ただし、 「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」などの労働関連法規以外の法律や条例で同等の条件・制限を設定していて、職員の労働環境を保護しています。 https://www.jinji.go.jp/pamfu/R2profeel_files/8_kinmukannkyou_no_jitsugen1366KB.PDF
< 質問に関する求人 >
市役所職員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る