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税理士です。 行政書士が一番少ないと思います。 ただ、それぞれの士業によって承る仕事が全然違うので どれが高いとかは言えません。 税理士⇒相続税の申告 司法書士⇒不動産の名義変更 弁護士⇒揉めた場合の仲介役 上記のように役割が区分されており、税理士は不動産登記を代理では できませんし、司法書士は税務申告(申告書の作成)はできません。 また、税理士は仲たがいした相続人同士の間に入って交渉はできません。 (司法書士も然り)
揉め事なしなら司法書士、ありなら弁護士、相続税が発生するほどの相続でしたらそれらに+して税理士です 相続の相談を行政書士にしても無駄に金かかるだけですよ 行政書士にできる相続業務はすべて司法書士と弁護士ができます
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