解決済み
この2つの文は何が違うの?A所有の甲不動産をBが占有し、取得時効が完成した。しかし、Bの時効完成前に、AはCに甲不動産を売却していたことが分かった。この場合でも、Bの時効完成後にCが登記を完了したとき、Bは時効完成による所有権取得をCに対抗できる。(判例:昭和33年8月28日) 甲不動産の時効取得者Bは、時効完成後に現所有者Aから甲不動産の所有権を譲り受けたC(第三者)が登記を経た。この時、Bは登記なくして、時効による所有権取得を対抗することができない。(判例:昭和42年7月21日)
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時効完成前の第三者が登場した場合、仮に対抗関係に立つ者が登記を完了した場合でも、BはA→C→Bというような形で時効取得したという事になります。 後者は、時効完成後の第三者という事で、 A→B ↓ C のような関係になるので、登記の先決で権利を決めます。
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