公認会計士と弁護士の両方を取れば、両方の仕事をすることができますが、両方取らないと出来ない仕事というものは特にありません。 弁護士の資格を先に取った場合、公認会計士試験の第一次試験(択一)全部と第二次試験(論文式)の民法が免除になりますが、試験合格後は監査法人などで実務経験を積む必要があるため、公認会計士になるには弁護士の仕事を途中で止める必要があります。 そのため、現実に公認会計士と弁護士のWライセンスを持っている人は、公認会計士になった後でその仕事が嫌になり、司法試験の勉強をして弁護士になったという人が多いです(この場合、司法試験や予備試験での免除は特にありません)。 私も以前はWライセンス(弁護士→公認会計士)を目指したことがありますが、取得する価値がないことに気付いて、途中で止めました。
公認会計士法および弁護士法で定められた業務を行うことができます。
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