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宅建の税所得税の問題です。 1について、これは「誤り」で譲渡のあった年の1月1日から5年ではなく、「取得日以後5年」。と解説でありましたが、 これは税率の問題でしょうか? テキストには譲渡所得の税率は、不動産を譲渡したとしの1月1日における所有期間によって変わります。 5年以内なら短期譲渡所得になり30% 5年以下なら長期譲渡所得になり15% としか書いてあります。 私はてっきりこの事だと思い○にしたのですが、、 またこれとは違う話しでしょうか? 詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
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「機械の譲渡」ですから総合課税の計算方法に従い、「所有した日から5年」で計算します。 それに対して「土地建物等の譲渡」なら分離課税の計算方法になるので、長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいい、短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
総合課税だからです https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
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