解決済み
通信での小学校免許二種の取得に関しての質問です。私は中学社会高校地歴公民の一種免許を取得済みですが、採用試験に2年続けて落ちてしまったことで、臨時免許状の交付を受け、昨年度から小学校で臨任講師として働いています。 その中で小学校で正規採用として働きたいと思い、今年の採用試験も落ちてしまった場合小二種を通信で取ろうと考えています。 そして色々調べると在職年数が3年以上の場合隣接免許で取得しやすくなることが分かりました。 そこで質問なのですが、私のように中学一種の免許を持っていながら講師として小学校で3年間働いた場合も隣接免許の条件には当てはまるのでしょうか。 中学校や幼稚園で講師としても働いても在職年数にカウントされるのですが、小学校はどうなのか… もし当てはまるのなら、もう一年講師として働き再来年から通信大学に入学しようと思います。もし当てはまらないのなら来年度から入学しようと思っています。
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中々標準に無い事項のオンパレードで結果的な判定は 決裁者機関の決定しか解決はないようです。 調べてみますと、前提条件により色々で、解釈で決裁者を説得するためには 解釈でなくそのままの記述である場合が必要のようです。 出典は記述しますが、経験された事態が反映されるかは直接的な記述は見当たりませんので、中学社会高校地歴公民の一種免許を取得された教育委員会か 小学校の臨時免許発行の教育委員会への相談が唯一の解決方法と考えます。 出典: https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/168862.pdf 私は高卒で「工業」所有で採用試験受けましたが、次点でした。 その時「所有免許は工業のみですか」と面接で問われたので、新規に地歴を 通信大で取得を目指しました。 一般には不足単位の取得の科目履修で良いと思い申請ですが、大卒でないため 法政通信教務とやり取りしましたが、結論は「当校のメニューで実施ならば 従ってください」独自で実施であれば教育委員会の指示に従い単位取得して 免許発行の教育委員会に申請して下さいと! 教育委員会は学校の指示に従ってくださいと・・・のことでした!! ●結局個人適応の道は無く、学校の道か教育委員会の道しかないのです。 法を調べて個人に合う道を調べても、決裁者に受け取っていただかないと 意味を持ちません。行政不服審査請求でも出せばですが、弁護士等ないと 無理かもです。 以上
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