教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

社会保険の扶養の範囲について質問です。 1.所定労働時間が週20時間以上である →週4日、七時間(内一時間昼休憩…

社会保険の扶養の範囲について質問です。 1.所定労働時間が週20時間以上である →週4日、七時間(内一時間昼休憩) 月に1.2回プラス1日3.4時間の勤務がたまにあります2.1カ月の賃金が8.8万円(※3)(年収約106万円)以上である →一月 80,222 二月 92,178 三月 70.828 四月 103,280 五月 87,908 六月 82,784 七月 92,178 八月 77,660 九月 80.222 十月 87,108 十一月 91,086 十二月 93,765 合計 1,039,219 今年の収入見込みです。 3.勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある →すでに8ヶ月目 4.勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である(※4) →10人以下 5.学生は対象外である →学生ではない 時給は854円で、10月から893円になります。 この場合、130万円を超えず、社会保険の扶養に入ったままでパートで働けるでしょうか? 今年は103万程度なので大丈夫かとは思いますが... トータルで130万超えてなければいいのか? それとも契約上88000円超えてなければいいのか? 10月から時給があがるがその場合はパート先の社会保険に加入しなければならないのか? 9月 17日×6時間×854円 87108円 10月 17日×6時間×893円 91086円

続きを読む

91閲覧

回答(3件)

  • > 4.勤務先の従業員が、、、、、→10人以下 この一文で、社保加入はないです。 従業員数が101人以上なら、、 雇用契約書の労働時間x時給で 社保に加入かどうかが決まる筈です。 毎月いくらの給与かは関係ありません。 あるいは、2ヶ月連続で、 20時間/週を超え、且つ、8.8万円/月を超えたら、 社保に加入。 給与実績の書込みを確認すると、 2ヶ月連続で、8.8万円を超えるのは、11月12月 これが、強制加入となるか、年末、年始の例外と見て、 強制加入とはならないとの判断となるか、、、 会社次第かなと思います。 > 所定労働時間 →週4日、七時間(内一時間昼休憩) > 時給は854円、、10月から893円 854x4x6x4.333=88,809なので、強制加入になりますが、 勤務先の従業員が、→10人以下とあるので、対象外

    続きを読む
  • そもそも、現在100名以下の会社に勤めている場合は、社員の就業時間の3/4未満の労働者は対象外です。 (事業所ではないので、チェーン店がたくさんある場合は合算されます。また、来年から50名以下に変更されます) 該当するなら、社員の定時勤務時間が週33時間以上ならいくらになろうともその勤務時間なら社保対象外です。

    続きを読む
  • 社会保険加入は年収ではなく、月収で判断します。 企業規模が社会保険加入条件に該当しないので、月収88,000円以上でも週20時間以上でも社保加入義務はありません。 年収130万未満、月収108,333円以下を維持していれば扶養でいられます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる