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社会保険の扶養の範囲について質問です。 1.所定労働時間が週20時間以上である →週4日、七時間(内一時間昼休憩) 月に1.2回プラス1日3.4時間の勤務がたまにあります2.1カ月の賃金が8.8万円(※3)(年収約106万円)以上である →一月 80,222 二月 92,178 三月 70.828 四月 103,280 五月 87,908 六月 82,784 七月 92,178 八月 77,660 九月 80.222 十月 87,108 十一月 91,086 十二月 93,765 合計 1,039,219 今年の収入見込みです。 3.勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある →すでに8ヶ月目 4.勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である(※4) →10人以下 5.学生は対象外である →学生ではない 時給は854円で、10月から893円になります。 この場合、130万円を超えず、社会保険の扶養に入ったままでパートで働けるでしょうか? 今年は103万程度なので大丈夫かとは思いますが... トータルで130万超えてなければいいのか? それとも契約上88000円超えてなければいいのか? 10月から時給があがるがその場合はパート先の社会保険に加入しなければならないのか? 9月 17日×6時間×854円 87108円 10月 17日×6時間×893円 91086円
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> 4.勤務先の従業員が、、、、、→10人以下 この一文で、社保加入はないです。 従業員数が101人以上なら、、 雇用契約書の労働時間x時給で 社保に加入かどうかが決まる筈です。 毎月いくらの給与かは関係ありません。 あるいは、2ヶ月連続で、 20時間/週を超え、且つ、8.8万円/月を超えたら、 社保に加入。 給与実績の書込みを確認すると、 2ヶ月連続で、8.8万円を超えるのは、11月12月 これが、強制加入となるか、年末、年始の例外と見て、 強制加入とはならないとの判断となるか、、、 会社次第かなと思います。 > 所定労働時間 →週4日、七時間(内一時間昼休憩) > 時給は854円、、10月から893円 854x4x6x4.333=88,809なので、強制加入になりますが、 勤務先の従業員が、→10人以下とあるので、対象外
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