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宅建の「報酬規制」の範囲から質問です。 ①依頼者2名、宅建業者1名 ②依頼者2名、宅建業者2名 ③依頼者1名、…

宅建の「報酬規制」の範囲から質問です。 ①依頼者2名、宅建業者1名 ②依頼者2名、宅建業者2名 ③依頼者1名、宅建業者1名 これら①〜③は、借賃や権利金などを用いて算出した報酬額を、 どのようにして支払い、受け取るのですか? 例えば、 ①は、算出額を2倍にし、それを1人の宅建業者が受領できるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    例えばですが 3000万の土地を売却するようなケースでは 売主が2名(兄弟で相続した親の土地を売却するようなケース) 売主は不動産業者がA社とB社がついているとします(不動産業者が協力して販売活動をした) 一方買主は夫婦で土地を購入するようなケースの場合、買主が2名(夫婦共有名義で土地を購入)不動産業者C社がついているとします 上記の場合 売主側の報酬は、3000万×3%+6万=1,056,000円 これが報酬の上限です。 不動産業者のA社、B社はこの1,056,000円を分けることになります。 ちょど半分の528,000円で分けてもいいですし、100万と5.6万という分け方でも構いません。報酬の上限を超えなければ同わけでもよいのです。 買主側の報酬も、3000万×3%+6万=1,056,000円 これが報酬の上限です。C社だけなので1,056,000円を上限に報酬を受け取ることができます。 また、この取引の全体の報酬は売主と買主合わせて2,112,000円(1,056,000円×2)ですから、これをABCの業者で好きなように分配することも可能です。 ただし売主、買主それぞれ上限は1,056,000円ですから売主から200万、買主から11.2万を受け取るということはできません。 報酬は売主、買主が1名でも10名でも報酬の上限は変わりません。「1つの取引」に対して報酬額が計算されます。

    なるほど:1

  • (元)不動産会社経営の宅建士です。 あなたは宅建士受験のようですが、質問文自体が支離滅裂で、何を問うているのかわかりませんよ。 そして、仲介手数料は、売主も買主も1社だけに支払えば良いのです。 ●依頼者〇名? 宅建業者〇名?―――など、何の意味ですか? 質問投稿後、回答はゼロのようですが、恐らく他回答者も、何を言っているのか意味がわからないのだろうと思いますよ。

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