回答終了
禁固刑以上の前科がなければ欠格事由にはなりません。 被害者の方とは、弁護士を立てて、きちんと示談書を交わしましたか?SNSなどで被害者に身バレしたらアウトです。示談していれば守秘義務を書面で交わせば良いでしょう。弁護士と相談してください。示談が成立して居なければ、後後で身バレして、就職、結婚などで地雷を踏む可能性があり、きちんと民事的に蹴りを付けるべきです。 例えば、公共施設や教育関係のセクションで身バレして地元マスコミに被害者がチクったら、終了です。示談書の取り交わしは重要だと思います。
逮捕されたなら、送致前釈放され、以後は任意捜査に切り替えたという事ですね。大した事件では無いので公表はしません。民間会社なら分からないと思います。
罰金刑は刑法の有罪なので、本来は書くべき項目。 将来の解雇相当、などに繋がる事はリスクとしては残る…。 ただ、実際問題は誰にも判らない事、被害者は検察に問い合わせれば実は判る。
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